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無歯顎患者の「口腔機能低下症」の「歯管」の算定の可否について

無歯顎患者の「口腔機能低下症」の「歯管」の算定の可否について

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無歯顎患者が「口腔機能低下症」が疑われるときに「歯管」の扱いは同様にしたらいいのでしょうか。教えて下さい。

回答

疑いの段階では歯管の算定はできません。ただし他の疾患を管理する場合には、当然算定可能です。口腔機能の低下を来し、口腔機能の管理を開始する時点から歯管の算定が可能になります。

わかりました。ありがとうございます。

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