医療情報取得加算算定について
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回答
青本によりますと、初診料の医情のところには「月1回に限り」と記載あり、再診料の医情には「3月に1回に限り」と記載されています。
よってご質問の件ですと、6月には1または2、7月に3または4を算定できるということになり、
3または4算定後は10月以降に3または4を算定できるということになると思われます。
ご回答いただきありがとうございました。クインテッセンス社の”歯科保険請求2024”の「令和6年度改定のポイントと留意点」のP40、41を見ると初診月の6月に1または2を算定し、9月に3または4を算定している例が出ておりましたのでわからなくなり質問させていただいた次第です。
7月の1回目の再診時に算定できるのでしょうか。
→こちらだと思います。
ご回答いただきありがとうございました。クインテッセンス社の”歯科保険請求2024”の「令和6年度改定のポイントと留意点」のP40、41を見ると初診月の6月に1または2を算定し、9月に3または4を算定している例が出ておりましたのでわからなくなり質問させていただいた次第です。
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