長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する 疑義解釈資料の送付について(その1)
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表題の件について
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf
外来院内処方の場合も適用させるという考えになりますでしょうか?
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf
外来院内処方の場合も適用させるという考えになりますでしょうか?
回答
ベストアンサー
その通りです。
ご回答ありがとうございます。
院内薬剤師と意見が分かれてしまい確認とさせていただきました。
今後も動向を気にしながら慎重に院内採用薬の整理を進めていきます。
その通りです。
ただし実際には下記Q&Aに示されているように長期収載薬の先発品のみしか採用がない薬においては、なるべく後発医薬品に切り替えることが望ましいが、患者が選択できる状況ではないため、後発医薬品採用となるまでは選定療養の対象とならないという考えで良いのですね?
問7 院内採用品に後発医薬品がない場合は、「後発医薬品を提供することが困難な場合」に該当すると考えて保険給付してよいか。
(答)患者が後発医薬品を選択することが出来ないため、従来通りの保険給付として差し支えない。
なお、後発医薬品の使用促進は重要であり、外来後発医薬品使用体制加算等を設けているところ、後発医薬品も院内処方できるようにすることが望ましい。
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