新製有床義歯管理料の再算定までの期間について
新製有床義歯管理料の再算定までの期間について
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令和6年度診療報酬改定の6月からの施行により、新製有床義歯管理料の再算定までの期間が1年から6月に変更となりましたが、5月31日以前に装着をし、当該管理料の算定を行なった有床義歯についてもその期間短縮の対象となりえますでしょうか?もしくは、装着時の要件にて管理が行われるべきでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
回答
5月31日以前に装着した場合にも、その日から歴月で6月以降は新製有床義歯管理料の算定は可能です。
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