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口腔管理体制強化加算の算定要件としての診療実績

口腔管理体制強化加算の算定要件としての診療実績

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お世話になります。
この度、口腔管理体制強化加算を算定するため、各算定項目について順次条件をクリアできるよう準備を進めているところですが、口管強算定のための診療実績として口腔機能低下症または発達不全症での病名で算定する歯管がある回数以上必要のようです。聞くところによるとこれらを算定するのに各種測定器具が
(舌圧計等)必須とのことですが、検査を行う必要性から器具が揃うまでは上記の歯管の算定はできないのでしょうか?算定内容が複雑なのと勉強不足もあり、現在この算定項目が止まったままになっております。よろしくお願いいたします。

回答

7つの検査のうち測定器具を用いない検査のみで3項目以上に該当すれば口腔機能低下症と診断可能です。その場合には歯管での管理が可能となります。

この度は早速のご回答を頂き誠にありがとうございました。
検査器具がなくても、検査項目によっては算定可能とのことでしたので、再度検査項目を確認して行えるものがあればこれで歯管を算定してみます。

道具がなくても口腔機能発達不全症は診断・算定は出来ます。口腔機能低下症は、グルコセンサーか舌圧測定か咬合圧測定器のどれかが必要ではないでしょうか?

この度はご返答頂きありがとうございます。
ご回答を参考にさせていただき、器具の必要ない検査・診断から始めてみます。

先ほど、口腔機能低下症の必要機材について説明しましたが、間違っていたので訂正します。
口腔機能低下症と診断された方のうち、
50歳以上または全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める患者
舌圧検査/咀嚼能力検査1/咬合圧検査1/口腔細菌定量検査2の少なくとも1つが低下
に該当する場合は口腔機能管理料を算定できる

ので、病名+歯管だけでしたら、道具がなくても回数は稼ぐことが出来そうです。

再度ご丁寧な教示を頂きありがとうございます。口腔機能管理料とは別に病名をつけて歯管は算定可能とのことでしたので対象患者さんを判断して、始めたいと思います。

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