特定入院料算定病棟の看護師の勤務について
特定入院料算定病棟の看護師の勤務について
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当院では救命救急入院料、特定集中治療室管理料を算定しております。
そこで特定集中の看護師が、月に数回応援にて救命の夜勤を行っております。
またその逆のパターンも行っておりますが、それは施設基準的に可能でしょうか。
救命救急の施設基準に【当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わない】とありますが、これはあくまでも、治療室に勤務しているときであって、
勤務していない日であれば可能でしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教授願います。
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またその逆のパターンも行っておりますが、それは施設基準的に可能でしょうか。
救命救急の施設基準に【当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わない】とありますが、これはあくまでも、治療室に勤務しているときであって、
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小児入院管理料2を算定しています。
夜勤勤務は3人勤務(施設基準上2人以上)しています。
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