特定入院料算定病棟の看護師の勤務について
特定入院料算定病棟の看護師の勤務について
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当院では救命救急入院料、特定集中治療室管理料を算定しております。
そこで特定集中の看護師が、月に数回応援にて救命の夜勤を行っております。
またその逆のパターンも行っておりますが、それは施設基準的に可能でしょうか。
救命救急の施設基準に【当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わない】とありますが、これはあくまでも、治療室に勤務しているときであって、
勤務していない日であれば可能でしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教授願います。
そこで特定集中の看護師が、月に数回応援にて救命の夜勤を行っております。
またその逆のパターンも行っておりますが、それは施設基準的に可能でしょうか。
救命救急の施設基準に【当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わない】とありますが、これはあくまでも、治療室に勤務しているときであって、
勤務していない日であれば可能でしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教授願います。
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ベストアンサー
可能ですが、勤務表や病棟管理日誌等をきちんと整備され、労基に違反しない勤務であればよろしいかと存じます。
ご教授ありがとうございます。
可能と思われます。
ご教授ありがとうございます。
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