労災について
労災について
- 解決済回答5
様式16号の5書類をもらい、診療費は自費。
初診料3820円
その他薬剤費や処方箋費、dx加算などは11.5円(円に満たない分は切り捨て)
労災と関係ない薬剤が処方の場合は保険カルテに入力?で良いのでしょうか。
労災での診療の際は保険証やマイナ保険証の提出は必要なく、労災給付申請書のみ預かれば大丈夫でしょうか。
回答
受診日はいつでしょうか
令和6年4月から労災診療費算定基準の改定が行われ、6月以降の診療分から適用です。
https://www.mhlw.go.jp/content/001244479.pdf
初診料3,850円です。他にも変更点があります。
指定外とのことですし、自院で分る人がいないのであれば、DX加算など施設基準でとれる加算やその他の項目についても、下記の項目についても、管轄の労基署に電話をして確認する方が確実に「大丈夫」の内容が分ると思います。
管理料の併算定については労災マニュアルに記載があります。
労災給付申請書は、貴院が非労災指定病院で、様式のどれを指しているのか漠然とした前提で、申請書先は労基なので預かることはないと思います。
様式16号の5(1)は、記載して裏面の合計額を徴収し、スキャンやコピーなど自院に合わせて写しをとり、患者に原本を交付。患者にとっては請求書です。病院から見ると診療明細書兼徴収証明書みたいな物です。
患者が、申請書に請求書をつけて労災に請求ではないでしょうか。
ありがとうございました!
オープニングスタッフなのでわからないことばかりで助かりました。
労災指定医療機関ではない受診は、
様式16号の5のご記載されましたら患者様へ
お渡しされて、領収書と一緒に労働基準監督署へ
ご提出のご案内をお勧めいたします
16号の5記入したもののコピーをカルテに入れておけばいいですか?
お会計は10割いただいて請求は勤務先管轄内の労働局宛で間違い無いでしょうか!
労働災害の関連内容は、自費
労災と関係ない薬剤が処方された場合は、
健康保険の負担割合の徴収と思われます。
自費にてお支払いされた内容を様式16号の5へ
ご記載をお勧めいたします
ありがとうございます!!
ご記載された内容の保管をお勧めいたします
書類は、労災基準監督署へご提出を
お勧めいたします
労災と関係ない薬剤が処方の場合は保険カルテに入力?で良いのでしょうか。
→私病ならば保険適応と思います。入力は貴院の通常通りの処理方法になるかと。
労災での診療の際は保険証やマイナ保険証の提出は必要なく、労災給付申請書のみ預かれば大丈夫でしょうか。
→労災のみでしたら、必要ないと思います。ですが点数算定によっては情報を必要とするわけですから確認する必要があるかと。
ありがとうございます!
関連する質問
教えていただきたいです!当院ではオンライン資格確認の読み取り機でマイナンバー・保険証を読み取らせていますが、機械の不具合があり、保険証を目視確認をした日が...
1つの病院で1つの診療科に通院中の方が、その診療科の疾患と関係ない疾患で他の科を初診で受診された日の場合(その日にはいつも通院中の科の受診はない)、初めて...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。