ニコチン依存症管理料について
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ニコチン依存症管理料についての質問です。
「禁煙治療のための標準手順書」のニコチン依存症管理料2に「●指導予定日に受診しなかった場合」の記載にはありますが、ニコチン依存症管理料1を算定している場合も受診しなかった場合も、受診の指示をしないといけないのでしょうか。
また、本来12週で禁煙プログラム終了となりますが、予定が合わず、診療計画書で決めた日にちよりも大幅に遅くなってもよいのでしょうか。禁煙は続いていたとしても大体どの範囲なら保険適応になるのでしょうか。
ご教示お願い致します。
「禁煙治療のための標準手順書」のニコチン依存症管理料2に「●指導予定日に受診しなかった場合」の記載にはありますが、ニコチン依存症管理料1を算定している場合も受診しなかった場合も、受診の指示をしないといけないのでしょうか。
また、本来12週で禁煙プログラム終了となりますが、予定が合わず、診療計画書で決めた日にちよりも大幅に遅くなってもよいのでしょうか。禁煙は続いていたとしても大体どの範囲なら保険適応になるのでしょうか。
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