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特定薬剤管理指導料3「イ」について

特定薬剤管理指導料3「イ」について

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特定薬剤管理指導料3「イ」について、これは薬剤毎に算定が可能なのでしょうか?
同一成分の場合、RMPの患者向け資材が同じものだったりするケースはありますが、例えば同一成分であっても、あくまでも薬剤単位で異なれば初回処方の際にそれぞれ算定して良いのでしょうか?
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イの対象は以下2点

患者向けの医薬品リスク管理計画(= RMP)のある医薬品が新たに処方され、RMPに係る情報提供資材を用いた指導をした場合
RMPに係る患者向け資材がない場合は算定不可
RMPの策定・実施が解除された医薬品も算定不可
(出典:疑義解釈資料の送付について(その1) 厚生労働省 令和6年3月28日)

緊急安全性情報(イエローレター)、安全性速報(ブルーレター)が新たに発出された際に、安全性に関する情報提供と指導をした場合
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