歯科口腔リハビリテーション料3の算定について
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歯科医師居宅療養管理指導料を算定している施設においては
歯リハ3、口腔機能低下症の算定はできないのでしょうか?
歯リハ3、口腔機能低下症の算定はできないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
歯科医師による居宅療養管理指導を算定する場合は歯在管を算定していることと見做されるため、歯リハ3の算定が可能です。
ありがとうございます。
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