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歯リハ3について

歯リハ3について

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保険改正で歯リハ3が新しく新設されましたが、口腔機能低下症を有する方で1初診内に歯在管や介護の歯科医師居宅療養管理指導を算定していて、途中から口腔リハに移行した場合も算定は可能でしょうか?

回答

歯管又は特疾管の算定履歴が必要条件ですので、口腔機能管理料、口管強及び歯リハ3を初回に算定する日を含め、それまでに最低1回は上記のいずれかの算定を実施します。訪問診療においてもこれらの算定は可能です。

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