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歯科口腔リハビリテーション料

歯科口腔リハビリテーション料

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義歯装着中の患者様が、顎関節症を発症し、スプリント療法を実施となりました。
スプリント装着時に使用中の義歯調整(上下少数歯)を同時に行いましたが、この場合の歯科口腔リハビリテーション料は、有床義歯(困難以外)104点の算定でよろしいでしょうか?
翌月以降も、義歯とスプリントを同時に調整した場合は、歯リハ1(104点)の算定、スプリントのみの調整は歯リハ2と考えてよろしいでしょうか?

回答

ベストアンサー

いいえ、同月内での併算定が可能です。どちらも1月1回限りですが、双方それぞれ1回ずつ両方とも算定が可能です。

有難うございます。お世話になりました。

そのとおり歯リハ1と歯リハ2の併算定が可能です。歯リハ1は少数歯欠損であれば「困難以外」を算定します。

月1回、どちらか一方のみの算定となりますか?
例えば…同一月で
1日目:スプリントのみ調整
2日目:スプリント+義歯調整(少数歯)
であれば、104点のみの算定ということでよろしいでしょうか?

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