特定薬剤処方管理
回答
特定疾患処方管理加算の算定は特定疾患療養管理料の対象疾患が主病の方となります。
令和6年6月の診療報酬改定により特定疾患療養管理料の対象疾患より高血圧症は除外となりましたので、特定疾患処方管理加算の算定は不可となります。
ありがとうございました????
そうでした。高血圧不可になったの忘れてました。
高血圧症は、令和6年6月診療分より、特定疾患の対象から除外されました。
そのため、特定疾患処方管理加算は、算定不可となります。
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