D237-1終夜睡眠ポリグラフィー(携帯用装置を使用した場合)
D237-1終夜睡眠ポリグラフィー(携帯用装置を使用した場合)
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睡眠時無呼吸症候群の診断目的に検査を業者に依頼しました。その場合、所定点数の720点は算定できるが、脳波検査はしていないので、脳波検査判断料は算定できないと説明されました。これまで当方は、脳波検査等の通知にある「D235からD237-3までに掲げる脳波検査等については、各所定点数及びD238脳波検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する」に基づき、算定できるものとばかり考えておりました。でも業者さんのいうように、脳波検査をしていなければ算定できないこともあるのでしょうか?検査内容や算定にお詳しい方がおられましたら、教えていただけないでしょうか?
回答
1のことをおっしゃっていますか?
請求可能と思われます
第3節 生体検査料(脳波検査等)の通則により算定可能です。厚生労働省保険局が提供している医科診療行為マスターでも当然、脳波検査判断料の算定対象に指定されています。
回答する
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