労災の救急医療管理加算(入院外)について
労災の救急医療管理加算(入院外)について
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件名について質問いたします。
労災の方で入院外の方でも要件に合致していれば救急医療管理加算を算定できるとのことですが、
初診時に救急医療を行った場合に、の救急医療というのはどのようなものを指しますか?
単純に仕事中の怪我で、指を切り創傷処置を行った程度のものでも加算してよいのでしょうか?
労災保険情報センターの実務講座の本にQ&Aで、診療行為の種別に関わらず、救急医療を行った場合は算定できるとあります。
通常の保険診療での救急医療の対象患者と同じ状態(重症、重篤)の患者へのみ算定可能ということなのでしょうか。
労災の方で入院外の方でも要件に合致していれば救急医療管理加算を算定できるとのことですが、
初診時に救急医療を行った場合に、の救急医療というのはどのようなものを指しますか?
単純に仕事中の怪我で、指を切り創傷処置を行った程度のものでも加算してよいのでしょうか?
労災保険情報センターの実務講座の本にQ&Aで、診療行為の種別に関わらず、救急医療を行った場合は算定できるとあります。
通常の保険診療での救急医療の対象患者と同じ状態(重症、重篤)の患者へのみ算定可能ということなのでしょうか。
回答
ベストアンサー
労災で初診であれば、算定可能との解釈でよいかと思います。
回答いただきありがとうございます!
真っ先に回答していただいたこともありベストアンサーにさせていただきます。
初診時に救急医療を行った場合に、の救急医療というのはどのようなものを指しますか?
→ご質問文にある事例は算定可能と思います。語弊ありますが、労災ならば算定可と判断しても良いと思います。
ご回答いただきありがとうございます!
労災の初診の時点でほぼ算定できるのではないかと個人的にも思っていたので助かります!
大変申し訳ございませんが、ベストアンサーは先に回答していただいた方へとさせていただきました。丁寧に回答いただきましてありがとうございます。
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