オーグメンチンについて
オーグメンチンについて
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歯科はオーグメンチンの適応症がない旨の回答がこのサイト上でありましたが、保医発0928 第3号平成30年9月28日付の医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについてという文書には、原則として、「クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物【内服薬】」を「歯周組織炎」、「歯冠周囲炎」、「顎炎」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
とあるのですが、やはり添付文書上の適応が優先され、上記疾患に当てはまる歯科疾患に対して処方、投薬するにはそれ相応の摘要文がなければ認められないものなのでしょうか?
とあるのですが、やはり添付文書上の適応が優先され、上記疾患に当てはまる歯科疾患に対して処方、投薬するにはそれ相応の摘要文がなければ認められないものなのでしょうか?
回答
ベストアンサー
情報ありがとうございます。この通知を失念しておりました。
この通知に従い、適応処方として保険請求可能です。摘要欄不要と思いますが、私のように失念して返戻してしまうかもしれませんので、摘要欄に「歯周組織炎適応との通知あり」などと記載していただくと審査委員は助かりますm(__)m
薬剤添付文書の効能効果や用法用量はあくまで「参考情報」です。
もちろん単なる参考ではなく、それなりに従うべき情報ではありますが、絶対的な要件ではありません。
主治医がどうしてもその薬剤を必要とした医学的・薬理学的根拠があれば、効能効果になくても、用法用量を超えても、その請求は認められる場合があります。55年通知でしたか、今でも有効な通知ですね。
早速のご回答ありがとうございます。55年通知なるものがあるのですね。勉強になりました。
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