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居宅療養管理指導料と舌圧測定、歯リハ3の算定について

居宅療養管理指導料と舌圧測定、歯リハ3の算定について

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訪問診療で診療居宅療養管理指導料を算定している患者さんに口腔機能低下症の診断がついたので、口腔機能管理、舌圧測定、歯リハ3の算定をしようとしたらレセコンに口腔機能管理の算定は歯管、特疾管のみ算定可能との事でしたので、口腔機能管理を外したら、舌圧、歯リハ3の算定に関してエラーはでませんでした。このような居宅療養管理指導料を算定して口腔機能管理が算定できなくても、舌圧、歯リハ3のみで算定は可能という解釈で大丈夫でしょうか?

回答

ベストアンサー

そのとおりです。歯在管と歯科医師の居宅療養管理指導には口機能の成分が含まれているので、そのまま歯リハ3の算定が可能です。また舌圧検査等の検査は医学管理の費用とは無関係に算定が可能です。

勉強になりました。
ありがとうございます!

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