訪問歯科診療での口腔機能低下症の算定の仕方について
訪問歯科診療での口腔機能低下症の算定の仕方について
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訪問歯科診療での際の口腔機能低下症の算定について教えて下さい。「歯科訪問診療料」を算定しているので、「歯管」も「特疾管」も算定していませんが、「口腔機能低下症」の診断名にて「咀嚼能力検査」、「咬合圧検査検査」そして「舌圧検査」を算定するにはどのようにすればいいでしょうか。
回答
歯在管、歯科医師による居宅療養管理指導、訪問口腔リハ、小訪問口腔リハを算定していれば、「口腔機能低下症」、「口腔機能管理中」、「口腔機能低下症の疑い」のいずれの傷病名で当該検査群の算定が可能です。
介護保険の「歯科医師による居宅療養管理指導」を算定していても「咀嚼能力検査」などの諸検査を算定できるのですね。参考になります。
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