訪問診療について
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いつもお世話になっております。
訪問診療を行っている患者が、施設職員の付き添われながら来院され外来で診療を行いました。
同月内でも摘要を入れたら、訪問診療と外来での診療は実態通りに請求できますか?
訪問診療を行っている患者が、施設職員の付き添われながら来院され外来で診療を行いました。
同月内でも摘要を入れたら、訪問診療と外来での診療は実態通りに請求できますか?
回答
ベストアンサー
請求先の判断になりますが、外来通院に至る付き添いの程度をコメントするしかありませんね。
原則として、通院できる場合は訪問診療できないことになっていますので、医師が外来診療に切り替えるか判断することになります。
ありがとうございます。
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