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居宅の要支援の取り扱いについて

居宅の要支援の取り扱いについて

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お世話になります。居宅の要支援1の患者さんで、前歯のブリッジ作製のみで、p処置は算定せず3回ぐらいで治療終了予定の場合、介護は算定せず医療のみで訪問診療料は、算定可能でしょうか。
よろしくお願い致します。 

回答

ベストアンサー

介護保険の利用は医療保険とは別に患者の同意の上で行われるものなので、医療保険のみ利用する場合もありえます。ただし、介護認定を受けている患者に対しては介護保険の利用の有無にかかわらず、訪衛指を算定することはできません。

藤沢先生、ご回答頂き大変有り難うございました。大変参考になりました。

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