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回復期等口腔機能管理料を算定した月の舌圧検査について

回復期等口腔機能管理料を算定した月の舌圧検査について

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病名は、口腔機能低下症で、歯科訪問診療料を算定し、回復期等口腔機能管理料を算定した月で、歯科疾患在宅療養管理料は算定できないのですが、舌圧検査を行った場合、舌圧検査は算定できるのでしょうか?ご教示ください。

回答

ベストアンサー

算定可能です。本件ではすでに口腔機能低下症という診断が確定していますので、当該傷病名にて継続して管理するため検査の算定が可能です。また仮に診断に至っていない場合には口腔機能低下症の疑いという傷病名で検査の実施・算定が可能です。

いつもご丁寧に教えていただきありがとうございます。

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