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訪問口腔リハと歯リハ3の同日算定

訪問口腔リハと歯リハ3の同日算定

  • 受付中回答1
6/14やまちゃんさんの藤沢先生の回答

歯管又は特疾管の算定履歴が必要条件ですので、口腔機能管理料、口管強及び歯リハ3を初回に算定する日を含め、それまでに最低1回は上記のいずれかの算定を実施します。訪問診療においてもこれらの算定は可能です。

質問をいろいろ見返していて見つけました。
昨日ご回答いただいた件に関連しているかと思い再度質問となりました。

在宅の場合、長年にわたるケースが多いことから、先の質問の方の中に、今は訪問口腔リハに変えて算定しているが、初診時はPから始まり、歯在管や居宅療養指導費を算定していた方々が多い訪問診療となっています。
この場合には、訪問口腔リハと歯リハ3が算定可能となってしまいますが。
如何でしょうか?

回答

初診時にPから開始し、途中から口腔機能低下症を発症した場合にはPに係る治療と歯リハ3を算定するケースと双方を包括して訪問口腔リハへ移行するケースのどちらかを選択します。選択後はその算定を継続していくことになります。

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