在宅総合医療管理加算について。
在宅総合医療管理加算について。
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在宅総合医療管理加算の対象患者について質問なんですが、令和6年保険改訂で対象患者に厚労省のHPに令和6年3月5日に出された通知には「認知症の患者」の記載がありましたがその後修正されて除外されました。
理由は不明で解せませんが、他に追加された「神経難病の患者」こちらの神経難病には、脊髄小脳変性症、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、パーキンソン病、認知症といった疾患が該当しますか?
理由は不明で解せませんが、他に追加された「神経難病の患者」こちらの神経難病には、脊髄小脳変性症、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、パーキンソン病、認知症といった疾患が該当しますか?
回答
ベストアンサー
一部の指定難病には認知症が症状として存在するので、認知症も指定難病によるものであれば該当することになります。なお余談ですが、保険改訂を診療報酬改定のことと読み替えて回答しております。
藤沢先生
いつも本当にありがとうございます。
指定難病による認知症なら該当する事ということですね。
承知致しました。
神経難病の解釈に困っていたので助かりました。
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