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歯科外来・在宅ベースアップ評価料

歯科外来・在宅ベースアップ評価料

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※医療事務の方は通知をコピペするだけで質問への解釈の説明になっていませので、回答をご遠慮くださると幸いです。

訪問診療の第1回目(初診)の歯科外来・在宅ベースアップ評価料ですが、初診時10点ですか歯科訪問診療時41点ですか?オンラインで提出しようとするとどちらもエラー表示が出ます。理由は算定対象の診療行為の記録がないと記載されています。

よろしくお願いします。

回答

通知を読めば理解できるものについて通知をコピペするなと言われると回答できないかと思われます。
ご質問についても通知を読めばわかるものですので、お手元の点数本を確認されればよろしいかと思います。
受付エラーについては、表示通り「診療行為」が無いからエラーになっているのかと思いますが。

医療事務の方の回答・関与は固くお断りします。
診療行為はしっかりあります。はっきり算定されています。

そうですか。
殊勝な臨床家の先生にご回答いただけるといいですね。

医療事務ではありません。1つ確認お願いします。
「診療行為はしっかりあります。はっきり算定されています。」とありますが、その診療行為とは何であるか教えて下さい。

歯科の訪問で実施できることは限られているので、わざわざお尋ねになる真意がわかりません。歯科訪問診療で当日行った診療行為は何ですかというご質問でしょうか?診療行為にあたらないという意味でしょうか?ご質問の意味がよくわかりませんが、想像してお答えいたします。歯周基本検査、SC1ブロック、う蝕処置3本(暫間充填EZ)、義歯増歯のための単impです。

「その診療行為とは何であるか」をお尋ねしたのは、財前五郎さんが「診療行為はしっかりあります。はっきり算定されています。」とコメントされていたので、歯科外来・在宅ベースアップ評価料とは全く関係のない検査や治療を「診療行為」とお考えなのではないかと思い確認させていただきましたが、お手間を取らせてしまい申し訳ございませんでした。
回答については、かっちゃんさんが詳細に記載されている通りであると思います。

医療事務の方の回答・関与は固くお断りします。
→ならば、質問をするべきではありません。マナー違反も甚だしいです。

おそらく、ベアの同一建物居住者・居住者以外の点数と、歯科訪問診療の点数の組み合わせが合っていないだけだと思います。

〉訪問診療の第1回目(初診)の歯科外来・在宅ベースアップ評価料ですが、初診時10点ですか歯科訪問診療時41点ですか?
→ 3 歯科訪問診療時のイ 41点 または ロ 10点 となります。

 厚生労働省保険局が運用する診療報酬情報提供サービスが提供している「歯科診療行為マスター」によるとP100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)「3 歯科訪問診療時 イ 同一建物居住者以外の場合 41点」が算定できるマスタは

303000110 歯科訪問診療1(診療所) 1100点
303006550 歯科訪問診療1(病院) 1100点

の2つに限られています。

 P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)「3 歯科訪問診療時 ロ 同一建物居住者の場合 10点」が算定できるマスタは

【診療所】
303016610 歯科訪問診療1(診療所)(同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合等) 1100点
303000210 歯科訪問診療2(診療所) 410点
303008950 歯科訪問診療2(診療所)(診療時間が20分未満の場合) 287点
303004610 歯科訪問診療4(診療所) 160点
303009150 歯科訪問診療4(診療所)(診療時間が20分未満の場合) 96点
303012810 歯科訪問診療3(診療所) 310点
303013010 歯科訪問診療3(診療所)(診療時間が20分未満の場合) 217点 303013210 歯科訪問診療5(診療所) 95点
303013410 歯科訪問診療5(診療所)(診療時間が20分未満の場合) 57点

【病院】
303016710 歯科訪問診療1(病院)(同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合等) 1100点
303006650 歯科訪問診療2(病院) 410点
303009050 歯科訪問診療2(病院)(診療時間が20分未満の場合) 287点
303006750 歯科訪問診療4(病院) 160点
303009250 歯科訪問診療4(病院)(診療時間が20分未満の場合) 96点
303012910 歯科訪問診療3(病院) 310点
303013110 歯科訪問診療3(病院)(診療時間が20分未満の場合) 217点
303013310 歯科訪問診療5(病院) 95点
303013510 歯科訪問診療5(病院)(診療時間が20分未満の場合) 57点

となります。
 この根拠はP100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の通知(4)、(5)になります。

 C000 歯科訪問診療料に対してP100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)「3 歯科訪問診療時 イ 同一建物居住者以外の場合 41点」を算定してエラーになるということは

303000110 歯科訪問診療1(診療所) 1100点
303006550 歯科訪問診療1(病院) 1100点

ではない歯科訪問診療を算定しているからです。

 通知をコピペする回答者を毛嫌いされているようですが、回答するためには通知をコピペしてご確認いただくべきところを示してお読みいただくしかない場合が多いです。
 また、「診療行為はしっかりあります。はっきり算定されています。」と豪語されていますが、私が調べたところ「正しい算定項目の組み合わせ」で算定されていないだけのようです。

 以上、コピペばかりの回答で失礼致しました。

医療事務の皆様は医療を支える大切な職種で、なくてはならないもので、高い志を持って受け持っておられるとリスペクトしております。
いろいろな請求パターンでエラーチェックをかけてみて、今回の案件は、10点では不一致ですが、41点であれば、不一致はなく、歯科訪問診療請求上特有の理由で、エラーが起きていることがわかりました。地域の審査に携わる複数の臨床の先生の確認を取りましたが、「よくあること」で、私も心当たりがあります。大切なのは、摘要欄とカルテ記載の充実になります。地域ルールや解釈に関わる部分は通知や点数本には書いてなく、エラーが出ても、必ずしも間違いではなく、そのまま提出することになりました。
指導の現場では、「通知に書いてあるから全部とれる」という請求をすると、ものすごく怒られます。
じゃあどうすればよいのかという匙加減は、感覚とか漏れ伝わってくる空気とかしか言いようがありません。

たくさん医療事務の皆様の回答を読みましたがますます確信が持てました。今後も医療事務の方の通知のコピーによる回答をされると、そこでQ&Aが止まってしまうのでそのような回答は求めておりません。点数本、解説本は持っていますし、ネットで確認できることをここに記載されてもがっかりしてしまいます。

 では今後は「地域の審査に携わる複数の臨床の先生」にご確認ください。それだけのことです。

この質問で医療事務以外の回答があるのか疑問なのですが笑

とりあえず「エラー=間違い」なので診療行為があり、はっきり算定されている。
というスタンスであれば厚労省に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

>医療事務の方は回答ご遠慮いただけると幸甚 → 非常に幸せであることや、大変喜ばしい状況なのですかね。
参考までに、再度確認させて下さい。財前先生が次回以降もご質問された際、当方、診療情報管理士ですが、他職種や、歯科衛生士並びに歯科技工士、歯科に携わる職種(臨床家除く)からのコピペやコメントは遠慮すべきでしょうか?
個人的なやり取りは禁止されますので、ご質問にはコメントさせていただきます。
同一建物居住者・居住者以外と、歯科訪問診療の不一致エラーと解釈できます。
(情報量(エビデンス)は、医師にとって多い方がよいと考え、回答させていただきます)
また、通知等は、医療事務と思われる、かっちゃん様がコピペしてくれております。ご存知でしょうが、不一致エラーを鑑み、今一度ご確認いただけると幸甚です。

医師に説法ご容赦下さい。
横から失礼致します。
他の回答者様への回答コメントによると、
>地域の審査に携わる複数の臨床の先生の確認 → とあります。
当初は、財前先生ほどの医師であれば、当サイトでの意見など不要では?と感じておりました。当サイト、極論ですが、ネットの掲示板です。
財前先生に関わりある医師に確認のみでよろしかったのでは?と感じております。
本件においては、『特定の職種』に対するコメントを1度は指摘されたものの、再度、同等のコメント載せた事が如何のものかと。
回答は不要ですが、当サイト、全国の歯科・調剤・介護・障害・医科・その他職種の多くの人々が閲覧しております。あとはコメントせずとも察していただけると思います。こういったコメントが煩わしいと思いますが、医療事務が回答したものを読まなきゃいいだけです。
当方、言い争いをしたいわけではありません。気持ちよくことサイトを利用した事を切に願っております。

皆さん、根拠を示して説明されていると思います。

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