在宅歯科医療情報連携加算の算定
在宅歯科医療情報連携加算の算定
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在宅歯科医療情報連携加算の算定対象患者は在宅で療養を行っている患者であって通院困難なものとありますが居宅療養管理指導を算定する場合、この在宅歯科医療情報連携加算は加算元が歯在菅ではない為、算定は出来ないと言う事ですか?
算定するには訪問口腔リハであれば可能と言う事でしょうか?
算定するには訪問口腔リハであれば可能と言う事でしょうか?
回答
ベストアンサー
そのとおり、居宅療養管理指導への加算はできませんが、訪問口腔リハへの加算は可能です。
藤沢先生
いつもお世話になります。
やはりそういう解釈ですよね。
ありがとうございました。
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