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令和6年6月1日で新設された「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)」について、「訪問診療」を行った場合の算定について質問させていただきます。
通常:歯科医師1名+歯科衛生士1名で訪問しております。
①歯科医師の単独訪問、歯科衛生士の帯同なし→算定可能
②歯科衛生士の単独訪問、歯科医師の訪問診療なし→訪問診療料の算定がないため、算定不可
との考え方でよろしいでしょうか?

回答

ベストアンサー

おっしゃるとおりです。ベースアップ評価料は初再診料及び訪問診療料を算定時に算定するので、歯科衛生が単独で訪問する際は算定できません。

ご多忙のところありがとうございました。これで安心して算定できます。

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