労災
回答
非労災指定病院であっても初診料は労災指定病院と同様に金額請求となる認識です。
点数ではなく手入力で大丈夫でしょうか。
→貴院のパソコン操作によりますでしょうか?
保険登録時に、労災保険または労災フラグを登録すれば、初診料算定時に、3850円に切り替わりませんか。
他の診療行為も労災独自の算定もありますが、、、。参考までに、ao様のご使用の医事システムは何をお使いでしょうか。当院と同じであれば今後回答しやすくなるかもしれません。当方、ご存知ないシステムなら申し訳ありません。
レセコンや電子カルテの入力方法の問題なので、レセコンの会社に聞くしか無いです。
非労災指定病院だと、患者から診療費の全額を徴収しており、レセプト電子請求の送信はしないので、レセプトに点数や項目が正しく出ないのではないかという心配はしなくて大丈夫と思います。
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