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医師事務作業補助体制加算の専従者のカウントについて

医師事務作業補助体制加算の専従者のカウントについて

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当院では常勤の所定労働時間は40時間です。。
当院では、育児短時間正職員として所定労働時間が30時間の職員がおります。この方は純粋に「1名」としてカウントしてもよいのでしょうか?
または、常勤換算の計算をする必要があるのか、どちらでしょうか。
常勤換算で計算を行う場合、以下の①と②のいずれかで計算するのでしょうか?
 ①30÷40=0.75名と②30÷35=0.85名
よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

お尋ねの件は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の通知の「第1」の8を確認してください。(以下、一部抜粋)

8 基本診療料の施設基準等における常勤配置とは、…(中略)
また、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第 23 条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、週30時間以上の勤務で常勤扱いとすること。

上記のまた書きに該当する職員であるかを人事の部署に確認され、該当すれば1名としてカウントできます。

ありがとうございました。

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