オンラインHDFの算定について
オンラインHDFの算定について
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別添2 特掲診療料の施設基準に係る届出書
「人工腎臓」の施設基準に係る届出
慢性維持透析を行なった場合1(基準は満たしてます)
様式87の4 人工腎臓の施設基準に係る届出
別添2 特掲診療料の施設基準に係る届出書
[透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算]
の施設基準に係る届出
様式49の3 慢性維持透析濾過加算の施設基準に係る届出書添付書類
別添2 特掲診療料の施設基準に係る届出書
[導入期加算 1 2 3]の施設基準に係る届出
様式2の2 導入期加算1の施設基準に係る届出書添付書類
上記の3点で良いでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
回答
よろしいと思います。
あとは各種資料等の添付(例えば、水質管理計画票、透析機器安全対策会議議事録、透析機器管理計画書)
当院は、各種施設基準のファイルに、導入にあたっての、関連学会の作成した資料等、透析用監視層装置1台にあたり人工腎臓を算定した患者表も用意してます。
以下は厚生局に確認していただきたいのですが、
”透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算”ですが、以前(オンラインHDF導入前)に、施設基準は提出されてないでしょうか?提出済あれば、区分が同等の為、もしかしたら不要かもしれません。当院はオンラインHDF導入の際、当地区の厚生局より改めて提出する必要がない、と言われました(提出して問題はないですが)
重ね重ね恐縮ですが、施設基準は貴院にとって、重要と考えます。厚生局に確認することを推奨致します。
ご教示頂きありがとうございます。
”透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算”で、 平成30年に「透析液水質確保加算」のみにまるをして届出済みですが、
なお厚生局に確認します。
本当にありがとうございました。
届出はお察しの通りでよろしいかと存じます。
問題は、施設基準を満たした運用を続けることと、満たしている記録や研修等を整備することが大切です。届出をしたからそれで終わりではなく、施設基準を満たし続けているかの監視が必要です。
特に、導入期加算1では患者への説明手順と記録や所定の研修の受講(現行では努力義務ですが、いずれ義務化されます)について、水質確保加算では臨床工学技士を中心に置換液の作成方法が関連学会の基準を満たしているか、水質が基準を満たさない場合の対処方法などの安全管理体制の確保など、施設基準が求めていることをしっかり理解して運用することが重要です。
詳細かつ分かりやすいですご返答を頂きましてありがとうございました。
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