生活習慣病から特定疾患療養管理料への移行について
生活習慣病から特定疾患療養管理料への移行について
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現在、生活習慣病2を算定している患者さんで、病状・内服等変化し特定疾患該当の病名が付き、それを主病とし管理していく場合、生活習慣病2を算定している翌月より特定疾患療養管理料へ変更可能でしょうか?
回答
主病を医師が判断し、算定要領を満たしていれば変更して差し支えないと思います。
ご返答ありがとうございます。
切り替えに関して制限はありません。
ご返答ありがとうございます。
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