生活習慣病から特定疾患療養管理料への移行について
生活習慣病から特定疾患療養管理料への移行について
- 受付中回答2
現在、生活習慣病2を算定している患者さんで、病状・内服等変化し特定疾患該当の病名が付き、それを主病とし管理していく場合、生活習慣病2を算定している翌月より特定疾患療養管理料へ変更可能でしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答2
受付中回答1
慢性疼痛疾患管理料を算定する際には、病名は主病にしなくてもよいのでしょうか?以前勤めていたところでは主病に対して算定をしておりましが今回の勤務先では主病に...
受付中回答1
在宅自己注射で初期導入加算の算定について質問です。初回指導した月から換算して3ヶ月とありますが、9月に初期導入加算を初めて算定した場合、10月来院なし、1...
解決済回答5
投薬された場合は外来管理加算が取れると存じてますが、処方内容が例えばその月の初めに処方された薬と月の後半に薬がなくなったので来院された時の処方が全く同じ内...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
