在宅喉頭摘出患者指導管理料
在宅喉頭摘出患者指導管理料
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①在宅喉頭摘出患者指導管理料(900点)は人工鼻の材料等を患者様に渡さなくても指導をしていれば算定できますか?
②人工鼻の材料を渡さなかった為、特定疾患療養指導料(87点)を先月は算定し、今月は材料を渡したので在宅喉頭摘出患者指導管理料(900点)を算定。 このように毎月違う指導料を算定してもいいのでしょうか?
回答
① 在宅喉頭摘出患者指導管理料(900点)は人工鼻の材料等を患者様に渡さなくても指導をしていれば算定できますか?
→医師が在宅にて人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に算定するので、使用する量を渡していると思います。渡す数やタイミングは患者さんにより異なりますが、使用する量を渡しているのであれば、渡さない日においても算定要件を満たす指導管理が行われ、診療録に要点の記載があれば算定可能です。
②人工鼻の材料を渡さなかった為、特定疾患療養指導料(87点)を先月は算定し、今月は材料を渡したので在宅喉頭摘出患者指導管理料(900点)を算定。 このように毎月違う指導料を算定してもいいのでしょうか?
→この加算は、材料の加算ではありません。①で述べたように、使用する量を渡して医師が材料の使用に関する指導管理を行っているのであれば、渡していない日にも算定できます。
とても詳しく教えて下さりありがとうございます!
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