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創傷処理と創傷処置の同一算定

創傷処理と創傷処置の同一算定

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転倒して前額部と左腕に挫創、鼻下と頬に擦過傷があり、前額部は縫合して創傷処理を算定しました。
手術当日に手術に関連して行われる処置は算定不能、また同一起因によるそ創は範囲を合算する、などの決まりがありますが、前額部と同時に行った左腕、鼻下、頬に対しての創傷処置は同日に算定してもいいのでしょうか。

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