診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

時間外緊急検査加算

時間外緊急検査加算

  • 受付中回答4
超音波検査や心電図検査は加算の対象項目ですか?
対象か否かどこかに明文化されていますか?

回答

 通則に当該保険医療機関内において検体検査を行った場合は、時間外緊急院内検査加算として(後略)

 上記あり、検体検査とあります。

当医療機関ではこちらにて算定しております
ご参考までに

第1款 検体検査実施料 通則
1 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において検体検査を行った場合は、時間外緊急院内検査加算として、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一日に第3号の加算は別に算定できない。

通知 (抜粋)
 時間外緊急院内検査加算 (1) 時間外緊急院内検査加算については、保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、医師が緊急に検体検査の必要性を認め、当該保険医療機関において、当該保険医療機関の従事者が当該保険医療機関内に具備されている検査機器等を用いて当該検体検査を実施した場合に限り算定できる。 なお、当該加算の算定に当たっては、当該加算の対象たる検査の開始時間をもって算定する。 (2) 検査の開始時間が診療時間以外の時間、休日又は深夜に該当する場合に当該加算を算定する。なお、時間外等の定義については、「A000」初診料の注7に規定する時間外加算等における定義と同様であること。

ご質問の算定項目は…見あたりません。
「時間外緊急院内検査加算」として、回答させていただきます

診療時間以外の時間、休日又は深夜に外来患者に対して医師が緊急に【検体検査】の必要性を認め、医療機関内に具備されている検査機器等を用いて【検体検査】を実施した場合に算定(200点)できます

従って、超音波や心電図は【検体検査】に該当はしませんので、算定不可と思います

『生体検査』と『検体検査』を分けて考えるとよいと思います。
お尋ねの、”時間外緊急院内検査加算”は、他の回答者様がお示ししてる、
第1款 検体検査実施料 通則に示されております。
第3節 生体検査料の通則にはございません。
よって、ご質問の超音波検査や心電図検査は加算対象になりません。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

解決済回答1

ひとり親給付割合に関して

ひとり親の公費を使用している患者様が給付割合の誤りで返戻として戻ってきました。...

医科診療報酬 その他

解決済回答1

レセプトについて

7月分のレセプトが今月のみ事務が対応できず、月遅れにと院長より指示があったとき、支払基金と国保連に連絡は入れた方がいいですね?

医科診療報酬 その他

解決済回答3

子ども医療費受給者証、切り替え時期の対応について

現在、子ども医療費受給者証の有効期限切り替えの時期の為、期限切れのものを持参される方が多くいらっしゃるのですが、私共は今回は受給者証を使用でき無い旨を案内...

医科診療報酬 その他

解決済回答1

治癒後の主病名

治癒後の主病変の取り扱いですが、電子カルテ上で主病登録を外して良いのでしょうか?そのままが良いのでしょうか?一号紙を印刷すると、複数の主病名が記載されます...

医科診療報酬 その他

受付中回答3

マイナ保険証利用率

令和6年10月からマイナ利用率等に応じて加算が変わりますが、マイナ利用者とは医療情報取得加算2または4を算定してないとカウントされませんか?...

医科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。