時間外緊急検査加算
回答
通則に当該保険医療機関内において検体検査を行った場合は、時間外緊急院内検査加算として(後略)
上記あり、検体検査とあります。
当医療機関ではこちらにて算定しております
ご参考までに
第1款 検体検査実施料 通則
1 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において検体検査を行った場合は、時間外緊急院内検査加算として、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一日に第3号の加算は別に算定できない。
通知 (抜粋)
時間外緊急院内検査加算 (1) 時間外緊急院内検査加算については、保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、医師が緊急に検体検査の必要性を認め、当該保険医療機関において、当該保険医療機関の従事者が当該保険医療機関内に具備されている検査機器等を用いて当該検体検査を実施した場合に限り算定できる。 なお、当該加算の算定に当たっては、当該加算の対象たる検査の開始時間をもって算定する。 (2) 検査の開始時間が診療時間以外の時間、休日又は深夜に該当する場合に当該加算を算定する。なお、時間外等の定義については、「A000」初診料の注7に規定する時間外加算等における定義と同様であること。
ご質問の算定項目は…見あたりません。
「時間外緊急院内検査加算」として、回答させていただきます
診療時間以外の時間、休日又は深夜に外来患者に対して医師が緊急に【検体検査】の必要性を認め、医療機関内に具備されている検査機器等を用いて【検体検査】を実施した場合に算定(200点)できます
従って、超音波や心電図は【検体検査】に該当はしませんので、算定不可と思います
『生体検査』と『検体検査』を分けて考えるとよいと思います。
お尋ねの、”時間外緊急院内検査加算”は、他の回答者様がお示ししてる、
第1款 検体検査実施料 通則に示されております。
第3節 生体検査料の通則にはございません。
よって、ご質問の超音波検査や心電図検査は加算対象になりません。
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