生活習慣病管理料
生活習慣病管理料
- 解決済回答1
生活習慣管理料2の333点を7月は算定していましたが、8月から生活習慣管理料1を算定して欲しいと言われました。
この場ⅡからⅠは翌月からすぐ、切り替えても大丈夫でしょうか?
この場ⅡからⅠは翌月からすぐ、切り替えても大丈夫でしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答3
病棟内の看護要員が、当該病棟の入院患者に付き添い、病棟外で一時的に看護を行った時間
申し訳ございませんが、連続投稿させてください。『病棟内の看護要員が、当該病棟の入院患者に付き添い、病棟外で一時的に看護を行った時間は計上できる』とあるので...
受付中回答5
解決済回答1
併用算定について(認知症サポート指導料と認知症療養指導料3)
お世話になります。
勉強不足で申し訳ありませんがご教示をお願いします。
かかりつけ医から当院へ認知症疑いのため紹介で来た方についてです。...
解決済回答3
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
