生活習慣病管理料
生活習慣病管理料
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生活習慣管理料2の333点を7月は算定していましたが、8月から生活習慣管理料1を算定して欲しいと言われました。
この場ⅡからⅠは翌月からすぐ、切り替えても大丈夫でしょうか?
この場ⅡからⅠは翌月からすぐ、切り替えても大丈夫でしょうか?
回答
ベストアンサー
まず、誰に言われたのでしょうか。
算定区分を変更するのでしたら、医師が診療録に明記した上で療養計画書(内容が変更になると思います)を作成して患者に説明・同意署名後に交付する必要があります。
なお、通知にありますが、生活習慣管理料ⅡからⅠへの区分変更の制限はありませんが、生活習慣管理料ⅠからⅡへの区分変更は、Ⅰを算定した月から起算して6月以内はできません。
ありがとうございました。
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