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歯リハ3(2)について

歯リハ3(2)について

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口腔機能低下症か口腔機能管理中病名で歯リハ3(2)を算定する時に、初診内に口腔機能管理料または歯科疾患在宅療養管理料を算定していなくて、歯管だけを算定している場合は、歯リハ3(2)は算定することはできますか?ご教示下さい。

回答

ベストアンサー

算定することはできません。歯リハ3(2)は口機能又は歯在管を算定している患者に対して算定が可能となります。

ありがとうございます。歯管と書いていた本があり、問い合わせをしたら、歯在管の間違いでした。

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