歯科口腔リハびりテーション料3について
歯科口腔リハびりテーション料3について
- 解決済回答2
R6.7.11疑義解釈その6 問5に検査を算定していない場合に、歯科口腔リハ3は算定可能という回答があります。
そもそも口腔機能低下症の診断には舌圧検査が必須なので、口腔機能低下症と診断し、管理を行っている場合には、検査をしていると考えますが、この疑義解釈に対して、どういう解釈をしたら、この矛盾が解けるでしょうか?
そもそも口腔機能低下症の診断には舌圧検査が必須なので、口腔機能低下症と診断し、管理を行っている場合には、検査をしていると考えますが、この疑義解釈に対して、どういう解釈をしたら、この矛盾が解けるでしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答1
受付中回答1
歯在管を算定している施設にて今後歯リハ3(2)を算定していく予定なのですが、口腔機能低下症と診断する上で7項目のうち3項目の低下が認められれば口腔機能低下...
解決済回答1
解決済回答1
いつも大変お世話になっております。
小児口腔機能発達不全症の疑いがあり、検査を実施したところ3項目該当には至りませんでした。...
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。