同一施設の退院について
同一施設の退院について
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同一敷地内にある診療所医療保険の診療報酬が適用されるもの(以下「医療保険適用病床」という。)を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。
とあると思いますが、入所した初日に死亡退所等をした場合は、介護保険は算定できないことになるのでしょうか?
わかる方がいましたらよろしくお願いいたします。
とあると思いますが、入所した初日に死亡退所等をした場合は、介護保険は算定できないことになるのでしょうか?
わかる方がいましたらよろしくお願いいたします。
回答
医療保険で請求することになるので、そうなると思います。
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