患者訪問診療料と再診料について
患者訪問診療料と再診料について
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返戻を受けました。
内容は他の医療機関でも在宅 患者訪問診療料・在医総管の算定があるので、協議の上、回答を書き再提出。とのことでした。協議のもと当院が主では無いためレセプトの内容変更が必要になりました。こういった場合はどのような対応になるのでしょうか?当院からはその月に3回訪問診療に行っています。患者訪問診療料1(2)ロで算定しようと思っていますが、2回分は再診料での請求になるのでしょうか?どこのサイトで調べても出てこなかったので質問させていただきました。分かる方ご返答お待ちしております。
回答
まず確認ですが、新人事務員さんとなっていますが、先輩や上司、またグループ内で確認できる方は誰もいないのでしょうか。新人の方がこれを処理するのは大変重いと思います。
問題点としては、以下の通りです。対応は院長とご相談ください。
① 他の医療機関でも在宅患者訪問診療料・在医総管の算定がある
→これについては、先方の医療機関と相談され、どちらが主治医なのか決める必要があります。
主治医側なら在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1と在医総管を、主治医から依頼を受けて訪問診療を行う側なら在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2を算定することになります。
② 今回、査定を受けたものの処理
→上記①で相談の結果、差額を患者さんに返金し、返戻されたレセプトを正しく修正後に再請求します。
② 在宅患者訪問診療料1(2)ロで算定しようと思っていますが、2回分は再診料での請求になるのでしょうか
→算定は月1回(月の最初に訪問した日)の算定です。よって、再診料+外来管理加算(算定要件を満たす場合)を算定することになります。訪問診療「2」は、主治医より依頼があった場合のスポット訪問なので、月2回以上の訪問依頼はまずないと思いますが、訪問計画等については先方とご相談ください。
ひでき様ご返答ありがとうございます!
先輩とも相談しておりますが、私自身でも調べ、分からないところを質問させていただきました。
わかりやすい返答ありがとうございますとても参考になりました!もう一度相談してみます
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