診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

患者訪問診療料と再診料について

患者訪問診療料と再診料について

  • 解決済回答1
はじめて質問させていただきます
返戻を受けました。
内容は他の医療機関でも在宅 患者訪問診療料・在医総管の算定があるので、協議の上、回答を書き再提出。とのことでした。協議のもと当院が主では無いためレセプトの内容変更が必要になりました。こういった場合はどのような対応になるのでしょうか?当院からはその月に3回訪問診療に行っています。患者訪問診療料1(2)ロで算定しようと思っていますが、2回分は再診料での請求になるのでしょうか?どこのサイトで調べても出てこなかったので質問させていただきました。分かる方ご返答お待ちしております。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答4

導入初期加算(在宅自己注射指導管理料)

例えば12月にテリボン初回処方をした場合、在宅自己注射指導管理料と導入初期加算、テリボン皮下注射を算定すると思いますが、この場合、1月と2月は12月と同じ...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

在宅自己注射指導料

初歩的質問で申し訳ありません。
インシュリンを院外処方で渡す場合、
インシュリンに使用する針は、院内で渡す事は
できますか?...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

ターミナルケア加算の算定について

ターミナルケア加算の算定について教えてください...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在総管・施設総管の施設基準

在総管・施設総管の施設基準に介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。と...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在総管・施設総管の施設基準

在総管・施設総管の施設基準に介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。と...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。