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薬剤管理指導料の算定は患者との対面指導等でなければ算定できないか

薬剤管理指導料の算定は患者との対面指導等でなければ算定できないか

  • 解決済回答3
いつもお世話になっております。
薬剤師より質問があり、確信が得られなかったため、質問させていただきます。
薬剤管理指導料の算定対象は、「当該保険医療機関の薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行った場合に算定できる」とありますが、ここにある「直接」が服薬指導にしかかかっていないため、服薬支援やその他の薬学的管理は直接の対面指導がなくても算定可能なのではないか、と薬剤師より質問されました。
当院では対面指導のみ算定を行っており、通知にも「1薬剤管理指導料の算定対象となる小児及び精神障害者等については、必要に応じて、その家族等に対して服薬指導等を行った場合であっても算定できる」「3当該保険医療機関の薬剤師は、過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者又はその家族等から聴取し、(略)投薬及び注射に関する基礎的事項を把握する。」との記載があることから、「対面」が基本であると考えています。
しかし、他の病院に薬剤師が聞いたところ解釈が分かれているとのことで、再度確認するよう言われました。
皆さんの算定時の解釈をお聞かせいただければ幸いです。

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