薬剤管理指導料の算定は患者との対面指導等でなければ算定できないか
薬剤管理指導料の算定は患者との対面指導等でなければ算定できないか
- 解決済回答3
薬剤師より質問があり、確信が得られなかったため、質問させていただきます。
薬剤管理指導料の算定対象は、「当該保険医療機関の薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行った場合に算定できる」とありますが、ここにある「直接」が服薬指導にしかかかっていないため、服薬支援やその他の薬学的管理は直接の対面指導がなくても算定可能なのではないか、と薬剤師より質問されました。
当院では対面指導のみ算定を行っており、通知にも「1薬剤管理指導料の算定対象となる小児及び精神障害者等については、必要に応じて、その家族等に対して服薬指導等を行った場合であっても算定できる」「3当該保険医療機関の薬剤師は、過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者又はその家族等から聴取し、(略)投薬及び注射に関する基礎的事項を把握する。」との記載があることから、「対面」が基本であると考えています。
しかし、他の病院に薬剤師が聞いたところ解釈が分かれているとのことで、再度確認するよう言われました。
皆さんの算定時の解釈をお聞かせいただければ幸いです。
回答
ご認識の通り、
通知3)
当該保険医療機関の薬剤師は、過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者又はその家族等から聴取し、当該医療機関及び可能な限り他の医療機関における投薬及び注射に関する基礎的事項を把握する。
とあります。
対面は必要と解釈致します。
書類上は、厚生局の適時調査では問題ないと言えるかもしれません。
ただ、リークも無くはないですし、そもそも患者にとって有意義な指導とならないと思います。
顔色や声・身体所見を薬剤師の観点から観察しカルテ上の薬歴には記録されてない薬歴の発覚も薬剤指導により気付く事もございます。
その業務に3000円超の報酬だと思います。
いつもありがとうございます。
そもそもの医学管理指導料の意味合いを考えると、対面による指導が原則と考えて良いですよね。通知文書により、拡大解釈もできてしまうところですが、ここはしっかりと通知文書の内容を改めて伝えた上で、対面指導での算定を促したいと思います。
服薬支援やその他の薬学的管理は直接の対面指導がなくても算定可能なのではないか
→疑問なのですが、直接の対面指導でない場合にどのように支援や管理をされるのですか?
薬剤師が他の医療機関に質問したところ、医師のカルテ記録や看護情報、処方内容等に基づいて、薬剤管理記録を記入し、当該指導料を算定しているところがあったとのことです。
それでは「指導」にならないのではないかと私自身も思っているのですが……。
>ここにある「直接」が服薬指導にしかかかっていないため、
→「直接服薬指導」であって、直接「服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行った場合」ではないとその薬剤師は言いたいのでしょうか。解釈は後者が正しいと理解しています。
いつもありがとうございます。
おっしゃるとおり、薬剤師はそのように解釈しているようです。
指導管理料である以上、私も後者の解釈で認識しておりましたのが、皆さまも同じ認識であると把握できましたので、改めて薬剤師に説明したいと思います。
ありがとうございました。
関連する質問
いつもお世話になっております。診療情報提供書(Ⅰ)の算定について、注1に「紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定」とあります。つまり、同じ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。