診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

薬剤管理指導料の算定は患者との対面指導等でなければ算定できないか

薬剤管理指導料の算定は患者との対面指導等でなければ算定できないか

  • 解決済回答3
いつもお世話になっております。
薬剤師より質問があり、確信が得られなかったため、質問させていただきます。
薬剤管理指導料の算定対象は、「当該保険医療機関の薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行った場合に算定できる」とありますが、ここにある「直接」が服薬指導にしかかかっていないため、服薬支援やその他の薬学的管理は直接の対面指導がなくても算定可能なのではないか、と薬剤師より質問されました。
当院では対面指導のみ算定を行っており、通知にも「1薬剤管理指導料の算定対象となる小児及び精神障害者等については、必要に応じて、その家族等に対して服薬指導等を行った場合であっても算定できる」「3当該保険医療機関の薬剤師は、過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者又はその家族等から聴取し、(略)投薬及び注射に関する基礎的事項を把握する。」との記載があることから、「対面」が基本であると考えています。
しかし、他の病院に薬剤師が聞いたところ解釈が分かれているとのことで、再度確認するよう言われました。
皆さんの算定時の解釈をお聞かせいただければ幸いです。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答3

慢性維持透析患者外来医学管理料算定について

慢性維持透析患者外来医学管理料
入退院時について質問です。
患者が外来受診から当院入院をした月には慢性維持透析患者外来管理料が算定出来ず...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の算定について

6月の改定により、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2は、3ヶ月の平均使用時間1時間未満であれば算定できないと思うのですが、3ヶ月のうち、1ヶ月でも1時間以上...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

電子的診療情報連携体制整備加算の算定について

電子的診療情報連携体制整備加算2を届出し6月から算定しております。
在医学総管、施医総管を算定する在宅患者さんが外来受診した際、上記の加算の算定は...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

眼科・歯科医療機関連携強化加算について

6月からの診療報酬改定で、生活習慣病管理料を算定している患者に眼科・歯科医療機関連携強化加算が取れるようになりますが、...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

データ提出加算のコーディング委員会について

初めて六月からの算定になります。
コーディング委員会というのはどのようにしたらいいですか?
監査ではどこを重視されますか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。