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患者訪問診療料

患者訪問診療料

  • 受付中回答2
患者訪問診療料(1)2ロとは別日に同じ患者に対して再度訪問診療を行った場合、算定できるものは何になりますでしょうか
また、算定できる理由、どこのサイトに記載あるかも教えて下さると助かります
よろしくお願いいたします。

回答

以前に同様の書き込みをなさった方と同じ方だと思うのですが、解決済になっているのに再度ご質問される意図は何でしょうか。
ここに書き込んでも確定的な回答は得られませんので、請求先か厚生局に確認することが必要です。
前回回答した者からすると、自分の意見に納得しないから他の人に聞いてみようという意図があるように思えてしまいます。

https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=46832

不安感から何度も確認をしたくなりますよね。
「どこのサイトに記載あるか」とありますが、あまりサイトの情報を鵜呑みにしないで補助的な情報として利用してくださいね。
とにかく点数表を読みましょう。
それ以上の事は厚生局や請求先しか答えを持ち合わせていません。

質問の答えは「再診料」しかないのでは?と思います。

C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)
注2
「当該患者1人につき、訪問診療を開始した日の属する月から起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)を限度として、月1回に限り算定する。」
とあります。
月1回しか算定できない点数ですので、2回目以降は在宅患者訪問診療料は算定出来ません。
診療した事に対して算定出来る点数は再診料の他にはありません。

「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2在宅患者訪問診療料2」
は主治医はいてるが、主治医で賄えない部分を補助的に診療する事を評価されている点数です。
主治医に提言しながら連携をとって患者さまを診ていくようなスタイルです。
月に何回も診療を行う事は想定されていません。
まずはそこの部分を医療事務さまの医師とよくご確認いただき、訪問診療の計画を立ててください。

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