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生活習慣病管理料2と特定疾患処方管理加算の併算

生活習慣病管理料2と特定疾患処方管理加算の併算

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標題の2つの項目についてです。

生活習慣病管理料2と特定疾患処方管理加算の同日、同月併算は出来ますでしょうか。
生活習慣病管理料2と、特定疾患療養管理料の二つは不可能だと思うのですが、保険便覧を参照しても良く分からず…、ご教示頂けますと幸いです。

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>先天性(家族性)高コレステロール血症は生活習慣病管理料(Ⅱ)の対象疾患ではなく特定疾患療養管理料の対象疾患です。
→家族性高コレステロール血症が特定疾患療養管理料の対象であることは特掲診療料施設基準「別表第一 特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患」にて「リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症(家族性高コレステロール血症等の遺伝性疾患に限る。)」として明示されていますが、家族性高コレステロール血症が生活習慣病管理料(Ⅰ)および(Ⅱ)の対象疾患ではないと明示されてはいません。
 なお、生活習慣病管理料(Ⅰ)および(Ⅱ)の対象疾患である脂質異常症は「E78.5 高脂血症,詳細不明」とされており、脂質異常症のうち詳細を明らかにしたものの1つが家族性高コレステロール血症と考えますので、これを主病とする患者については生活習慣病管理料(Ⅱ)と特定疾患処方管理加算の併算定はあり得ると思います。
 なお、今回、当院が生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定するにあたり、以前より生活習慣病管理料を算定されている連携医療機関に算定や運用に関してご指導いただいた際には家族性高コレステロール血症にて生活習慣病管理料を算定され、これまで査定例はないとお話をいただいており、現に当院では6月診療分にて家族性高コレステロール血症を主病とする患者に生活習慣病管理料(Ⅰ)「1 脂質異常症を主病とする場合」+特定疾患処方管理加算を算定しましたが査定はありませんでした。

実際の例までご教示いただきありがとうございました。参考にさせて頂きます。

 脂質異常症の一部は特定疾患処方管理加算の対象疾患となっているため、その疾患を主病とする患者については生活習慣病管理料(Ⅱ)と特定疾患処方管理加算の併算定はあり得ると思います。

ありがとうございます。対象疾患を再度確認してみようと思います。
その上での追加で御質問させて頂けると幸いなのですが、その併算定が起こった場合、別の日には特定疾患療養管理料は取れないですよね。(生活習慣病管理料2と併算定出来ない項目内に、B000特定疾患療養管理料があるため)

 生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定しているならば特定疾患療養管理料は算定できません。

生活習慣病管理料2と特定疾患処方管理加算の同日、同月併算は出来ますでしょうか。
生活習慣病管理料2と、特定疾患療養管理料の二つは不可能だと思うのですが、保険便覧を参照しても良く分からず…、ご教示頂けますと幸いです。

点数表の区分B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)の「注2」をよくお読みください。
「注2」にある項目は( )書きになっており、文章の最後に「除く」とあります。
よって、逆読みすると、ここに書かれている項目以外は併算定できないということです。
この言い回しは、点数表のいたるところにありますので注意してください。

ありがとうございます。
特定疾患処方管理加算は、処方箋料F400の中の項目なので、併算定出来ないということでしょうか。

なお、特定疾患処方管理加算は、今回の改定で生活習慣病管理料の対象疾患は外されていますので、そもそも算定できません。

補足をありがとうございます。

特定疾患処方管理加算=特定疾患への28日以上の処方
生活習慣病管理料2=生活習慣病管理料2の対象疾患が、特定疾患ではない
ので、同時にこの条件を満たす時が(この後に補足して下さったパターンを除き)そもそも存在しないと解釈してよいでしょうか。

>脂質異常症の一部は特定疾患処方管理加算の対象疾患となっているため、その疾患を主病とする患者については生活習慣病管理料(Ⅱ)と特定疾患処方管理加算の併算定はあり得ると思います。
→先天性(家族性)高コレステロール血症は生活習慣病管理料(Ⅱ)の対象疾患ではなく特定疾患療養管理料の対象疾患です。この疾患を主病にすると生活習慣病管理料(Ⅱ)は算定できませんので、特定疾患療養管理料+特処、または特定疾患療養管理料の算定なしで特処の算定になると思います。

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