生活習慣病管理料2と特定疾患処方管理加算の併算
生活習慣病管理料2と特定疾患処方管理加算の併算
- 解決済回答6
標題の2つの項目についてです。
生活習慣病管理料2と特定疾患処方管理加算の同日、同月併算は出来ますでしょうか。
生活習慣病管理料2と、特定疾患療養管理料の二つは不可能だと思うのですが、保険便覧を参照しても良く分からず…、ご教示頂けますと幸いです。
生活習慣病管理料2と特定疾患処方管理加算の同日、同月併算は出来ますでしょうか。
生活習慣病管理料2と、特定疾患療養管理料の二つは不可能だと思うのですが、保険便覧を参照しても良く分からず…、ご教示頂けますと幸いです。
回答
関連する質問
解決済回答2
受付中回答2
対象の患者様で、生活習慣管理料Ⅱと皮下連続式グルコース測定のみの算定は可能でしょうか? 特定医療保険材料もセットでなければ査定対象でしょうか?
受付中回答3
3/21にシングレア7日、フルティファーム2週間分処方で気管支喘息主病にした時、次回診察が5/19でフルティフォームのみ1本処方した時は再診のままでしょう...
受付中回答1
療養・就労両立支援指導料について質問です。
これは、患者側が雇用事業者と共同して作成した文書を持ってくるところから始まるイメージでしょうか・・?...
受付中回答1
当院は土曜、日曜、祝日休診の医療機関ですが、土曜日に夜間休日救急医学管理料の算定は終日可能でしょうか?夜間とある事から日中は算定出来ず、午後6時から算定可...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
