特定疾患管理料
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答2
受付中回答1
高血圧主病で生活習慣病指導料を算定
糖尿病でインスリン投与で在宅自己注射指導料の算定はできますか?
糖尿病は主病ではありません
教えてください...
受付中回答2
高血圧症と心不全の病名がついている患者さんに生活習慣病管理料を算定していて、血圧の状態が良くなったので高血圧を治癒にし、次月から心不全に対する特定疾患療養...
受付中回答1
受付中回答2
両者は併用での算定は出来ないですか?在宅酸素指導管理料の方が高いので、在宅酸素指導管理料を算定し、中心静脈栄養は輸液セット加算、注入ポンプ加算だけを算定す...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
