特定疾患管理料
回答
算定できません。C002 在宅時医学総合管理料の通知(9)にて在宅時医学総合管理料が算定されている月において、B000特定疾患療養管理料は在宅時医学総合管理料の所定点数に含まれ、別に算定できない旨が通知されています。
>念の為、「在医総管初回算定日より前に、特定疾患療養管理料を算定していた場合」の取扱について、審査機関等に問い合わせてみてはどうでしょうか?
→在宅時医学総合管理料は当月の訪問回数及び単一建物診療患者の人数に従い算定しますので、当月最後の訪問診療日に当月全体の計画的な医学管理の費用として算定します。
在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理を行った場合においては、別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定点数に含まれるのですから在宅時医学総合管理料初回算定日より前に特定疾患療養管理料を算定していたとしても、その算定は取り消して在宅時医学総合管理料を算定することになると思います。
在医総管の費用に、特定疾患療養管理料の費用は含まれています。
念の為、「在医総管初回算定日より前に、特定疾患療養管理料を算定していた場合」の取扱について、審査機関等に問い合わせてみてはどうでしょうか?
>「在医総管初回算定日より前に、特定疾患療養管理料を算定していた場合」の取扱について、審査機関等に問い合わせてみてはどうでしょうか
→C002 在宅時医学総合管理料の通知(9)をご理解されての書き込みでしょうか。
通知(9)の冒頭に「在宅時医学総合管理料が算定されている月において」とわざわざ明記されています。在宅時医学総合管理料に包括される項目の分も評価した上で、月あたりの点数が設定されていることを理解されていれば、このような書き込みはないはずです。
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