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身体拘束最小化のための記録

身体拘束最小化のための記録

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初めて質問させていただきます。
診療報酬改定がありました。身体拘束最小化する取り組みの強化が盛り込まれました。
やむを得ずに身体拘束する場合、時間、やむを得ない理由、患者の状態など記録しなければなりません。その際、看護計画の立案は必須ですか?電子カルテですが、その中のシートのようなものに、詳細な記録が書けていれば看護計画の立案はいりますか? 立案しなかったら、減算されますか?

回答

ベストアンサー

やむを得ずに身体拘束する場合、時間、やむを得ない理由、患者の状態など記録しなければなりません。
当院では、行動制限の種類や行動制限による精神および身体への影響を2号紙記載しており、家族への同意書への記載と説明時の家族の反応等を2号紙記載をしております。
上記同意書には現在の患者状態、精神的・身体的要因、必要な理由、拘束部位及び方法、実施時間、実施期間(最長3カ月)等の記載をしております。
看護計画の立案をしなかったら減算されるのか?についてはわかりかねますが、看護において重点的なフォーカスとなりますので必然的に行うものと思われます。
患者さんを一人のヒトとして尊重するため、行動制限最小化及び訴訟対策のため当院は以前から取り組みを行っております。

ありがとうございます。参考とさせていただきます

 立案をしなければならないとはなっていないと思いますが拘束を減らしていかなければいけないわけですから自ずと立案する他ないのではないでしょうか?

身体拘束最小化に関する方針があるはずですが、その方針に沿って、必要な手順を定めて実施する必要があります。
やむを得ず身体的拘束を行う場合には、院内に然るべき会議体があって、そこで検討の結果、患者、家族に文書で説明し同意を得ることになっていると思います。拘束中の記録も必要で、解除に向けた計画(当然、看護計画も)を立案し、実施し、評価するのは当然かと。
改めて、貴院の方針を確認され、周知されていなければ周知して、適切な運用になるよう改善しましょう。

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