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診療情報等連携共有料

診療情報等連携共有料

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診療情報等連携共有料は、診療情報の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回限り算定とありますが、この場合、6月1日に作成した場合、次回作成は8月2日以降で可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

 歯科診療報酬点数表 第1部 初・再診料の通則通知6にて

6 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

と示されていますので、B011 診療情報等連携共有料の注1文末にある「診療情報等の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。」も「月の初日から月の末日までの1か月を単位」とします。

 そのため、6/1に初回算定したならば、次回は6月から起算した3月(6月、7月、8月)の翌月である9月1日以降に算定可能になると思います。

返答遅くなり申し訳ございません。ご教示くださり有難うございました。

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