診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

医科宛の診療情報提供について

医科宛の診療情報提供について

  • 解決済回答2
居宅に歯科訪問診療をおこなっている患者様を診られている整形外科のDrより、骨粗しょう症治療薬の使用開始に際し、抜歯等の必要性を確認していただきたい旨のご連絡をいただきました。
その結果を整形外科Dr宛に文書で提供する場合は、「診療情報提供料(Ⅰ)」を算定可能でしょうか
どうぞご教授ください。
*今まで紹介状でしか算定実績がなかったもので

回答

ベストアンサー

言葉足らずでした。
ご質問の場合で、整形外科への診療の依頼ではないが、歯科情報を記載した場合においては、B011診療情報等連携共有料2の算定が可能と思われますので、ご確認ください。

早速のご回答とご教授ありがとうございました。
いつも勉強させていただいております。

告示の注1より、「別の保険医療機関での診療の必要を認め」かつ「診療状況を示す文書を添えて」に該当するか否かによります。

 単なる回答においては当該情報提供料は算定できませんが、整形外科での治療の必要性を求める記載+整形外科医に対する有用な歯科情報の記載、があれば算定可能と思われます。
 つまり、その文書の目的と内容次第ですね。

関連する質問

解決済回答1

外安全1や外感染1について

外安全1の医療安全管理者や、外感染1の院内感染管理者は歯科医師が担当する場合、なにかしらの講習を受講する必要がありますか?...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

全身疾患のある方や歯周外科後の患者さんのSPTの摘要記載について

いつもお世話になっております。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

診療情報等連携共有料

診療情報等連携共有料は、診療情報の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回限り算定とありますが、この場合、6月1日に作成した場合、次回作成は8月2日...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

補綴物が装着された部位の根C管理料算定について

FMCやレジン前装冠の根面露出部位への
根C管理料30点
フッ化物歯面塗布処置(初期の根面う蝕に罹患)80点
の算定は可能でしょうか?...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

口管強取得とSPTや重防

いつもお世話になっております。
8月から口管強を取得しましたので、いくつか質問があります。...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。