身体的拘束について
身体的拘束について
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マットセンサーは身体的拘束にカウントされますでしょうか?
意見が分かれておりまして教えていただきたいです。日本看護協会では定義に含めていないようなんですが…実際はどうなんでしょうか?
回答
センサーマットの使用目的が、ベッドから起き上がろうとする状況を職員に伝える・職員が把握することを目的とし、直接的な行動制限をしていなければ拘束にはあたりません。
一方、センサーが反応して職員が駆け付け、無理やりベッドに座らせるといった行為があれば、その行為自体が身体拘束になりえます。
センサーで動いたことがわかる目的であれば身体拘束にあたると思われます
歩行介助でセンサーのご使用であれば欲求を満たして安全に動くことの支援になりますので、
身体拘束には当たらないと思われます
センサーが反応して即座にベットサイドに駆けつけて起き上がらせないなど行動を制限するようなことを行えば身体的拘束にあたりますが、センサーを見守るべきタイミングの気付きのツールとして用いて、患者の行動に付き添える(見守る)体制にするのであれば身体的拘束には当たりません。
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