診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

重傷者等療養環境特別加算の算定病床数

重傷者等療養環境特別加算の算定病床数

  • 受付中回答5
重傷者等療養環境特別加算の算定病床数は、「当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床における1日平均入院患者数の8%未満」&「1日平均重症者数(当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床に入院している患者に限る。)を上限」となっています。当院の状況で、現在、一般病棟(急性期2)において4床の当該病床を有しており、上記基準を満たしているわけですが、今後、重症患者が増加した場合、当該病床を増やすことについて悩んでいます。届出時には実績として、実際に当該病床に入院した患者数を病床数が上回ってはいけないので、いくら重症患者が増えたとしても今後の実績は永遠に「当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床に入院した患者数」は増えないわけで、当該病床を増やすための実績は絶対にできないものと考えているのですが、合ってますか?
合っていれば、いったん届出を出したら、その後は当該病床が減ることはあっても増やすことはできないんでしょうか?
「当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床における1日平均入院患者数の8%未満」の基準はクリアしているものと仮定して。

回答

貴院が、対象病床の病床稼働率が常に100%でその1日平均入院患者数の8%未満ギリギリの病床数で届出をしているなら、おっしゃるとおりかと思います。
前回届出時に病床稼働率に余裕があったのであれば、稼働率が上がって1日平均入院患者数が上昇していればその分で届出病床数を増やせる可能性はあるかと思いますが。(上限は前月1日平均重症者数)

「上限は前月1日平均重症者数」ですが、この「重症者数」は300点病床に入院した実績値の重傷者数なので、300点病床の稼働率以上の数にはならないと考えているのですが。例えば、4床の300点病床が稼働率100%であっても、月間の1日平均重症者数は4を超えないわけで、永遠に4床以上にはできないのかと思います。可能性があるとすれば、稼働率が100%を大幅に超えたときだけかと思いますが、いかがでしょうか。

届出書(下記URL参照)を見るとわかりやすいですが、重症者は「一般病棟における1日平均重症者数」です。加算対象病床に入ったかどうかは関係ありません。
なお、重症者数は直近1ヶ月実績なので、毎月の確認が必要となります。まあ、重症者自体の定義がざっくり(重篤または要常時監視)なので多少調整はできますが。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/r6-k23.pdf

2020年の診療報酬点数改定で、重傷者等療養環境特別加算に関する施設基準の(3)の項目「当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重傷者等…」の後に、「(重傷者等療養環境特別加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床に入院している患者に限る)」という文言が追加変更になっている部分についてはどう解釈されますか?私としては、300点病床に実際に入院した患者に限って重傷者とカウントする、つまり、300点病床には入院していないけれど重傷者であった患者は除外されるように変更になったものと解釈しておりましたが・・・

「重症者等療養環境特別加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床」つまりは貴院であれば、一般病棟(急性期2)の入院基本料を算定している病床のことかと思いますが。

>当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床に入院した患者数は増えないわけで、当該病床を増やすための実績は絶対にできないものと考えているのですが、合ってますか
→病床稼働率が365日100%ならわかりますが、病床稼働率が低いのに「患者数は増えない」というのはどういうことでしょうか。増えることが期待できないということでしょうか。

>いったん届出を出したら、その後は当該病床が減ることはあっても増やすことはできないんでしょうか?
→直近1月の重症患者の平均入院数を「上限」なので、常に満床なら変更のしようがありません。

2020年の診療報酬点数改定で、重傷者等療養環境特別加算に関する施設基準の(3)の項目「当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重傷者等…」の後に、「(重傷者等療養環境特別加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床に入院している患者に限る)」という文言が追加変更になっている部分についてはどう解釈されますか?私としては、300点病床に実際に入院した患者に限って重傷者とカウントする、つまり、300点病床には入院していないけれど重傷者であった患者は除外されるように変更になったものと解釈しておりましたが・・・

>300点病床に実際に入院した患者に限って重傷者とカウントする
→重症者等療養環境特別加算を算定できる「病棟」に入院している重症患者の直近1月の平均数を上限とするが、当該加算を算定できる病床の平均入院患者数(重症+非重症)の8%未満とします。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答0

A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算

A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算を入院日当日や手術当日に算定することは可能でしょうか

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

在宅患者支援病床初期加算(救急搬送)について

急性期病院から下り搬送の患者を受け入れ、先方にて救急患者連携搬送料(入院初日、2日目、3日目)が算定されている場合、こちらでの初期加算は在宅患者支援病床初...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

療養病棟 再入院時の起算日について

療養病棟担当になり、数ヶ月の初心者です。
教えてください。

療養病棟へ長期入院中の患者様が3日間の自宅退院されたあと療養病棟へ再入院されました。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

身体的拘束について

教えてください。
マットセンサーは身体的拘束にカウントされますでしょうか?...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

短期滞在手術基本料1について

初歩的な質問なのですが、
短期滞在手術基本料1のイ主に入院で実施されている手術を行った場合と言うのは、どの手術が該当するのでしょうか?...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。