診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料

生活習慣病管理料

  • 受付中回答2
2型糖尿病が主病のときも管理料は算定できますでしょうか。

回答

 2型糖尿病も生活習慣病管理料(Ⅰ)および(Ⅱ)の対象疾患です。

2型糖尿病は算定対象となる疾患です。
ただし以下の条件はあります。
糖尿病を主病とする場合にあっては、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答3

国民健康保険

いつも勉強させていただいております。
月途中で国保の方の世帯主が変更になることはありますか?...

医科診療報酬 その他

受付中回答2

医療情報取得加算の管理について

医療情報取得加算3,4は3月に1回の算定となっています。3月ごとに加算をとるのが漏れそうなのですが、何かよい対策や管理の仕方はありますでしょうか?もし教え...

医科診療報酬 その他

受付中回答1

入院ベースアップ評価料について

いつもお世話になっております。
今年6月から入院ベースアップ・外来ベースアップⅠを算定しています。
届出の事で質問させて頂きます。...

医科診療報酬 その他

解決済回答3

社会保険支払基金 オンラインでの取下げ 

すみません。
医療事務2ヶ月目の者です。
下記どのたかご回答よろしくお願いいたします。...

医科診療報酬 その他

受付中回答1

中心静脈栄養について

療養病棟入院基本料1を算定しています。
『処置等に係わる医療区分3』
中心静脈栄養を開始した日から30日以内!とは、転院...

医科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。