診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

医療情報取得加算

医療情報取得加算

  • 解決済回答2
他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報提供を受けた場合、
医療情報取得加算2.4を算定すると思いますが、
診療情報提供書と記載があるものを持参されたその都度2.4を算定するということですか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

同日再診料の算定

日中に定期の訪問診療をして在宅患者訪問診療料をとりました。
その後、同日夜に往診で看取りをしました。...

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答4

健診等と同一受診(診察のみ)のとき

...

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答4

検診と再診療について

整形外科に勤務しています。
当院では、骨粗鬆症検診を行っています。...

医科診療報酬 初・再診料

解決済回答2

自費診療での治療中、他の傷病で受診した際の初再診料について

当院は整形外科が主なクリニックで
他に形成外科や内科も標榜しております。

今回教えて頂きたいのは
形成外科で自費診療しか受けておられない方が...

医科診療報酬 初・再診料

解決済回答1

地域包括診療加算1

認知症と他疾患で5剤以上の内服薬が定期処方されている患者さんには、定期受診時には、その他の慢性疾患等を有する患者の場合の28点を加算しているが、同一月内に...

医科診療報酬 初・再診料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。