院内での喘息患者の吸入に関する点数について
回答
ベストアンサー
処置の項で薬剤料のみ算定になると思います。
ありがとうございます!
患者の薬剤を発作時に吸入しただけでしょうか。
または、貴院では以下の施設的(器材設備)はいかがでしょうか。
J114 ネブライザ 12点
原則として、喘息に対する喉頭及び喉頭下ネブライザの算定は認められる。
喉頭及び喉頭下ネブライザによる吸入療法は、気管支へも到達し得るものであり、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達し、優れた効果と安全性を両立するものであることから気管支炎に対しても有効であると認められる。
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